労働保険事務

須崎商工会議所では労働事務組合を設け、事業主が行わなければならない労働保険に関する事務を代行しています。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、労働保険料の納付や労働保険の各種届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、厚生労働大臣が認可した中小事業主等を構成員とする団体です。

須崎商工会議所に事務委託できる事業主

須崎商工会議所の会員である事業主で、常時使用する労働者が

① 金融・保険・不動産・小売業  ……  50人以下
② 卸売業・サービス業       …… 100人以下
③ 製造業・その他の事業     …… 300人以下

であれば委託できます。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

① 概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

事務委託をした場合のメリット

次のような利点があります。

① 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理いたしますので事務の手間が省けます。
② 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
③ 労災保険に加入することができない事業主等も、労災保険に特別に加入することができます。

事務委託手数料

年 額   4,500円

 

令和5年度労働保険料率の変更について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの労働保険料率は以下の通りです。

 

事業の種類 ➀労働者負担 ➁事業主負担 ①+② 雇用保険料率
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建設の事業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

 

 

 

 

 

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