容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法とは

 生活が豊かになる一方で、増え続けるごみの問題は、わたしたちの未来の環境と
社会の発展にとって、重要な課題となっていました。
 容器包装リサイクル法とは、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める
容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより、ごみを減らし、
資源を有効に利用するためにつくられた法律です。
 特定事業者の皆様には(財)日本容器包装リサイクル協会へ委託料を
支払うことにより再商品化義務を果たしたとみなされています。

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特定事業者

下記の事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。
(小規模事業者は適用除外)

1.「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
2.「容器」を製造する事業者
3.「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

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対象となる「容器」「包装」

1.ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
2.PETボトル(食料品(しょうゆ、※乳飲料等、※その他調味料)、清涼飲料、酒類)を
  充てんするためのもの)
3.紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
4.プラスチック製容器包装(PETボトル以外)

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再商品化について

 容器包装リサイクル法により特定事業者は容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合も含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされ、これまで申し込みをされている事業者、および特定事業者と思われる事業者の方々に、「再商品化委託申込書類」を毎年お送り、ご案内しています。

5.その他詳細については容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。
  容器包装リサイクル協会HP http://www.jcpra.or.jp/

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お問い合わせ先 高知商工会議所 経営支援3課  TEL:088-875-1174

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