融資制度

融資名 資金使途 貸付利率
(会員金利)
保証
料率
貸付
限度額
償還
期間
(据置
期間)
担 保
保証人
責任
共有
対象外
(※1)


















設備運転 1.45%~
(H24.11.12現在)
7,200万円以内
うち運転資金
4,800万円以内
設備
15年以内
(3年以内)
運転
5年以内
(6月以内)





設備運転 通常金利

1.65%
1,000万円以内
創業資金総額の
1/3以上
自己資金が必要
設備
7年以内
×
運転
5年以内













設備運転 2.07%
(1.87%)
0.10% 1,000万円以内
自己資金
要件なし
設備7年以内
(1年以内)
保証協会の
定めによる
原則個人は
不要
運転7年以内
(1年以内)


設備運転 2.07%
(1.87%)
0.10% 1,500万円以内
一部、
自己資金と
同額まで
設備7年以内
(1年以内)
保証協会の
定めによる
原則個人は
不要
運転7年以内
(1年以内)


設備運転 2.27%
(2.07%)
0.21%

1.07%
5,000万円以内
自己資金と
同額まで
設備7年以内
(1年以内)
保証協会の
定めによる
原則個人は
不要
×
責任共有対象外
2.07%
(1.87%)
設備7年以内
(1年以内)

責任共有制度とは
平成19年10月以前は、信用保証協会が制度融資の融資金額の100%を保証していましたが、それ以降は、金融機関がそのうち20%の責任を負担することとなりました。責任共有対象外の有志は保証料率が安めに設定されており、かつ、責任共有の制度と比べて金融機関との融資折衝が容易となるケースがあるなど有利な内容となっております。特に親族等からの返済義務のない出資については出資者の根拠証明書等を
 求められることがあります。

日本政策金融公庫 国民生活事業 創業関連融資制度

融資対象者
(△はいずれかに
該当すること)
△ア 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、
   次のいずれかに該当する方
    1.現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
    2.現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
△イ 大学等で習得した技術等と密接に関連した職種に
   継続して2年以上お勤めの方で、
   その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
△ウ 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
△エ 雇用の創出を伴う事業を始める方
△オ ア~エのいずれかを満たして事業を始めた方で
   事業開始後おおむね5年以内の方
ご融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
ご返済期間 設備資金 15年以内<据置期間 3年以内>
運転資金  5年以内(特に必要な場合7年以内)
      <据置期間 6か月以内(特に必要な場合1年以内)>
女性、若者/シニア企業資金
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方
または事業開始後おおむね5年以内の方対象。新規開業資金より金利が優遇される場合があります。
■新規開業資金
(融資利率1.45%~ 平成24年11月12日現在)
お問い合わせ 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業
〒780-0834 高知市堺町2-26(高知中央第一生命ビル1F)
TEL:(088)822-3191
■新創業融資制度
新たに事業を始める方や事業開始後間もない方に無担保・無保証
利用いただける制度です。通常利率1.65%になります。(平成24年11月12日)

融資対象者
(〇は必ず
該当すること。
△はいずれかに
該当すること)

〇創業要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を
      2期終えていない方
〇雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
 △ア 雇用の創出を伴う事業を始める方
 △イ 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに
    対応する事業を始める方
 △ウ 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、
    次のいずれかに該当する方
     1.現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
     2.現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
 △エ 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して
    2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した
    業種の事業を始める方
 △オ 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)の
    いずれかに該当した方
〇自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を
 終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の
 自己資金(注)を確認できる方
(注)事業に使用される予定のない資金は、
   本要件における自己資金には含みません。
ご融資額 ご融資額 1,000万円以内
ご返済期間 設備資金 7年以内、運転資金 5年以内
お問い合わせ 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業
〒780-0834 高知市堺町2-26(高知中央第一生命ビル1F)
TEL:(088)822-3191
 

自己資金について
 自己資金の確認に際しては、調達根拠についての説明が求められます。
 特に親族等からの返済義務のない出資については出資者の根拠証明書等を
 求められることがあります。

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高知県創業等支援融資制度

■創業等支援融資…創業A <責任共催対象外>
融資対象者
(△はいずれかに
 該当すること)
△ア 事業を営んでいない個人(廃業したことのある会社の役員
   又は事業主等を含む。以下同じ)であって、貸付実行から1ヶ月
   以内に県内で指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
△イ 事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、
   その会社が貸付実行から2ケ月以内に県内で指定業種を
   開始しようとする具体的計画を有する者
△ウ 県内において指定事業を営む中小企業者で、
   事業を営んでいない個人が事業を開始又は会社を設立して5年未満の者
融資限度額 1,000万円 以内
自己資金は要件なし
創業A・創業B・創業Cを併用する場合、
 貸付限度額は併せて5,000万円以内
融資利率等
(変動金利)
通常金利 2.07%
会員金利 1.87%
高知県信用保証協会信用保証料 0.10%
返済期間 設備資金、運転資金 7年以内<据置期間 1年以内>
連帯保証人 無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)
■創業等支援融資…創業B <責任共催対象外>
融資対象者
(△はいずれかに
 該当すること)
△ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行から1ヶ月以内に
   県内で指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
△イ 事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、
   その会社が貸付実行から2ケ月以内に県内で指定業種を
   開始しようとする具体的計画を有する者
△ウ 指定事業を営む中小企業である会社であって、自ら事業の全部
   又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し県内で
   指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
△エ 県内において指定事業を営む中小企業で、
   事業を営んでいない個人が事業を開始又は会社を設立して5年未満
△オ 県内において指定事業を営む中小企業で、他の会社がその事業の
   全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設置して5年未満の者
創業Bと創業Cを併用する場合、
 自己資金はそれぞれで必要になる額を併せた額が必要。
融資限度額 1,500万円 以内 
ア及びイは自己資金と同額まで
創業A・創業B・創業Cを併用する場合、貸付限度額は
 併せて5,000万円以内
融資利率等
(変動金利)
通常金利 2.07%
会員金利 1.87%
高知県信用保証協会信用保証料 0.10%
返済期間 設備資金、運転資金 7年以内<据置期間 1年以内>
連帯保証人 無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)
■創業等支援融資…創業C
融資対象者
(△はいずれかに
 該当すること)
△ア 従事した経験(勤務先で得た知識やノウハウ及び自ら事業を
   行っていた経験)や法律に基づく資格を活かし、県内で
   事業を開始しようとする者
△イ 県内において指定事業を営む中小企業者であって事業を
   開始した日(法人に会っては設立の日)以後
   5年未満(開始時期を特定できること。)の者
創業Bと創業Cを併用する場合、自己資金はそれぞれで
 必要になる額を併せた額が必要。
融資限度額 5,000万円 以内
自己資金の4倍まで
創業A・創業B・創業Cを併用する場合、貸付限度額は
 併せて5,000万円以内
融資利率等
(変動金利)
通常金利 2.27% 責任共有対象外
2.07%
会員金利 2.07% 責任共有対象外
1.87%
高知県信用保証協会
信用保証料
0.21
~1.07%
セーフティ
0.10%
返済期間 設備資金、運転資金 7年以内<据置期間 1年以内>
連帯保証人 無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)

※借入申込みの添付書類
(1)信用保証委託申込書及び連帯保証人信用状況表(保証付きの場合)
(2)法人登記簿謄本及び定款
(3)決算書及び最近の試算表
(4)設備投資にかかる見積書又は契約書及び図面等
(5)許認可等の必要なものは、その写し又は申請書の写し
(6)県税の納税状況が確認できる以下の書類
  (県外の中小企業者等が県内に移転等する場合及び
   災害対策特別支援融資制度を利用する場合を除く)
   ア 個人県民税については過去1年間の納税証明書
    (課税がない場合は、課税がない旨の証明書)
   イ 個人県民税以外の県税については、滞納がない旨の証明書
    (課税がない場合は、課税がない旨の証明書)
   ウ 事業開始後1年未満の者(新規創業者を含む。)は事業開始前に
     創業者個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況が
     確認できる書類を併せて添付する。
   エ 個人事業者が法人設立(法人成り)して1年未満の場合は、
     当該個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況が
     確認できる書類を併せて添付する。

個人事業者 〇市県民税納税証明書(市県民税の税額がない場合は収入・所得(課税)証明)
〇県税全税目に滞納のない証明書
法人事業者 〇県税全税目に滞納のない証明書

(7)その他融資制度運用上必要と認められる書類

制度にかかる
お問い合わせ
高知県 商工労働部 経営支援課
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁5階)
TEL:(088)823-9695
保障にかかる
お問い合わせ
高知県信用保証協会
〒780-0901 高知市上町3丁目13番14号
TEL:(088)821-2603(保証一課)、 (088)821-2604(保証二課)
   (088)821-2602(保証事務課)

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お問い合わせ先 高知商工会議所 経営支援2課  TEL:088-875-1196

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